人気チケットの高額転売を禁止する『チケット不正転売禁止法』が2019年6月14日から施行されます。
実はこちらの法律、チケットすべての転売を禁止している訳ではないのです。
どのような法律なのか、何を禁止しているのかまとめました。
チケット不正転売禁止法とは?
人気チケットの高額転売を防止するためにできた法律です。
転売ヤーにより、利益目的で購入されたチケットが、定価の何倍もの価格で売買されていたことが問題となりできたものです。
2019年6月14日から施行開始。
違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(チケット不正転売禁止法9条)。
禁止される行為は?
以下の行為が禁止されています。
◆『特定興行入場券(チケット)』を不正転売すること
◆『特定興行入場券(チケット)』の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること
『特定興行入場券』とは、次の1~3すべてに該当するチケットの事です。
1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
全てのチケットの転売を禁止している法律ではない!
上述の禁止される行為を確認した方は理解いただけると思いますが、全てのチケットの転売を禁止している訳ではなく、どちらかというと限られたチケット(主にLIVE・コンサートの入場チケット)の転売のみ禁止しているようです。
転売を禁止されていないチケット
HPでは転売禁止とされているが、チケットに転売禁止という内容の記載がないチケット
⇒ライブイベントのチケットであっても、主催者が転売に否定的であっても、チケットにその旨が明記されていなければ転売可能
購入時に本人確認がされておらず、券面に購入者の情報の記載がないチケット
⇒例えば、CDについているイベント参加券や、イベントや店舗で配布される整理券は、入手時に本人確認されず券面に資格者の情報が記載できないため、チケットであっても転売可能
購入時に本人確認が行われていて、チケットに入場資格者の情報(確認可能な情報)が明記されており、転売禁止という旨の内容が記載されているチケットを転売するときのみ、当法律に違反することになります。
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