【確定申告】支払いが年またぎする仕事の売上や所得はどっちで計算するの?

こちらの記事では、確定申告で『年をまたぐ仕事の所得』について、どちらの年に計上すべきかをまとめています。

年またぎの収入について


2021年末に仕事をして作業を完了、作業完了後、お客様に報告・請求し、2022年1月に作業費を入金してもらった。

上記で確定申告する場合、売上や所得は作業を完了した2021年分に計上するのか、実際にお金をもらった2022年分で計上するのかどちらでしょう?

正解は、2021年分で計上する。

理由として、確定申告では売上や所得が発生するタイミング、”発生主義”で計上するというルールがあります。

つまり、商品やサービスをお客様に引き渡したタイミングで、お客様からの支払いが見込まれるため、この時点で売上や所得が発生し、その金額をその年に計上する必要があります。

商品やサービスをお客様に引き渡したタイミングで発生するため、年またぎで作業した場合については、途中で部分的にでも成果物を引き渡して費用をもらった等が無い場合は、前年での確定申告は不要になります。

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