国民健康保険・国民年金・住民税の減免申請期限についてまとめ

各種税金(国民健康保険料・国民年金・住民税)にかかる費用・料金の減免申請期限についてまとめました。

国民健康保険

国民健康保険料の納付期限の7日前まで(地域差あり)。納付期限の何日前までに申請が必要かは、住んでいる地域により異なるが、基本的に保険料の納付書類(金額記載の振込用紙等)が届いてから役所に行って、減免の相談をすればOK。

~各自治体で条件の差あり~
(減免)災害や会社都合による退職などの特別な事情により、世帯の資産(預貯金等)を活用しても保険料の納付が困難な場合
(軽減)前年度の世帯所得が基準額以下の場合(所得税・住民税の申告が済んでいれば申請は不要)
(非自発的失業者軽減)会社都合で退職した場合

国民年金

国民年金の年度の切り替わりは、6月から7月にかけてのため、新年度となる7月が始まってから減免の申請を行う必要がある。6月以前に行っても申請は行えない。

申請方法等、詳細についてはこちらの記事からどうぞ

住民税

住民税の納付期限の前日まで(地域差あり)。納付期限の何日前までに申請が必要かは、住んでいる地域により異なるが、基本的に住民税の納付書類(金額記載の振込用紙等)が届いてから役所に行って、減免の相談をすればOK。

~各自治体で条件の差あり~

1 火災や地震などの災害により自己の居住する住宅が3割以上の損害を受けた場合(損害保険金等で補填された場合は除く)
2 生活保護法による扶助(教育・住宅・医療など)の受給を開始した場合
3 納税者が死亡し、納税承継人が生活に困窮し、現在および将来に渡って担税力の回復が望めないと判断された場合
4 疾病等により生活が困難となり、現在および将来に渡って担税力の回復が望めないと判断された場合
5 失業・廃業で収入が減少又は皆無となったため生活が困難となり、現在および将来に渡って担税力の回復が望めないと判断された場合

*現在および将来に渡って担税力の回復が望めないとは、将来に渡って復職、起業による担税力の回復が明らかに困難と判断される場合をさし、具体的には、65歳以上で特別障害者等に該当することとなった場合

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